電子マネーの利用状況を日銀が発表、1回あたりの決済の額は?
日本銀行が、電子マネー8種類の利用状況を取りまとめ、2015年5月から公表を開始しています。
これによると、2014年1年間の決済の額は、4兆140億円であり、2013年より8785億円、28%の大幅な伸び。
2015年に入ってからも、3月まで、毎月15-25%の伸びが続いています。
1回あたりの決済の額は、2015年3月時点で993円と、利用者が比較的少額の買い物で電子マネーを利用していることが分かります。
利用が伸びているのは、飲食や小売などの幅広い業界で、決済専用端末の導入が増えているため。
端末の数は、2015年3月時点で157万台に上ります。
日銀は「決済全体に占める割合はまだ大きくないが、現金を出さずに買物ができるという利便性が利用者に着実に浸透しつつあるのではないか。」としています。
皆さんは、電子マネーを使うのでしょうか。
「現金を出さずに買物ができるという利便性」だけではないと思います(ポイントが付くのも理由)が、理由の1つではありますね。
au WALLETカードを使えば、財布の中に小銭が増えない。
私は小銭(主に5円や1円)が溜まるのがイヤで、家に帰ると小銭を容器に入れています。
この溜まった小銭は、そのままでは非常に使いにくい。
500円の昼食を買うのに、5円玉100枚を出すわけにもいきませんし、金額が満ちているからといっても拒否される可能性があります(後述)。
5円や1円は自販機も受け付けないので、機械相手にも使えませんし。
ですが、自分の口座のある銀行の窓口に持参すれば、口座に入金してくれます。
以前は手数料はかからなかったはずですが、現在はどうなのでしょうか。
まぁ、電子マネーが使用不可(現金決済のみ)の店に行くことが決まっていて、かつ、支払額が決まっている場合に、その容器から小銭を出して財布に入れることがありますが。
例えば、セリア(au WALLETカード使用不可)に行って、108円商品を3点買うと決めている(合計324円)場合、
容器から24円を持ち出します。
で、支払いの時に1,000円札と24円を出せば、700円のお釣りとできます。
この方法で、容器に溜まった小銭を減らすことができます。
話は小銭になってしまいましたが、以前書いたように、政府は東京オリンピック(訪日客)に向け、キャッシュレス決済を積極的に進めています。
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の開催等を踏まえ、キャッシュレス決済の普及による決済の利便性・効率性の向上を図る。
このため、訪日外国人の増加を見据えた海外発行クレジットカード等の利便性向上策、クレジットカード等を消費者が安全利用できる環境の整備及び公的分野での電子納付等の普及をはじめとした電子決済の利用拡大等について、関係省庁において年内に対応策を取りまとめる。
関連:キャッシュレス決済の普及による決済の利便性・効率性の向上 [日本再興戦略 改訂 2014]
au WALLETカードはMasterCard扱いですので、MasterCard(クレジットカード)を受けることのできる端末であれば、同様に処理できます。
日銀の報告にもあるように、「決済専用端末の導入」が重要です。
当然、そのためには、店自体がカード決済を採用するかどうかが重要です。
高単価で利益の確保できるものであればいいのですが、低価格で利益の確保できないものには、カード決済の採用は困難です。
価格競争の激しい牛丼とか、低価格の100円ショップなどです。
カード決済すると、カード会社に手数料を払う必要があります。
その分、自社の利益が少なくなってしまいますからね。
ただでさえ少ない利益が、より少なくなってしまうので、採用は難しくなります。
いずれは手数料も下がってくるでしょうが、カード会社はそれで商売しているので…
「1回あたりの決済の額は、2015年3月時点で993円」とありますが、もっと下がるべきでしょうね。
どうも、「カード決済=高額品専用」というような風潮がありますので。
これは、先に書いた手数料が原因でもあります。
店にとっては手数料を払う必要があるので、できるだけ多く買ってもらう(利益を確保する)必要があるためです。
私はカード決済可能な店でau WALLETカードを利用しようとした際、少額なので断られたことがあります(2015年の話)。
少額決済が多いコンビニでは、そのようなことはありませんが…
人が日々買い物をする際、その全てが高額とは限りません。
少額でも、お互い(利用者と店)が何の抵抗もなくカード決済できることが、真のキャッシュレス(グッバイ、おサイフ)となるのです。
そのためには、やはり手数料を何とかしてもらわないとなりません。
途中で書いた「金額が満ちているからといっても拒否される」というのは、
「20枚までは通用するが、それ以上は不可」ということです。
例えば、税込2,100円のものを買うのに、100円玉×21枚では、拒否されても仕方がないということです。
税込10,500円のものを買うのに、500円玉×21枚でも同様で、
税込1,050円のものを買うのに、50円玉×21枚でも同様で、
税込210円のものを買うのに、10円玉×21枚でも同様で、
税込105円のものを買うのに、5円玉×21枚でも同様で、
税込21円のものを買うのに、1円玉×21枚でも同様です。
元は「臨時通貨法」の第三条が根拠のようですが、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の施行(昭和62年)により廃止されました。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条(法貨としての通用限度)
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
「額面価格の二十倍までは法貨として通用する」ということなので、21倍以上はNGということです。
まぁ、それ以前にレジで21枚出されても迷惑でしかありませんので、普通はしないと思いますが(笑)
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