Suicaの規約と失効(有効期間),払い戻しと手数料

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無記名Suicaは、事前のチャージ(入金)が必要であり、au WALLETカードと同じ「プリペイドカード」に属します。

Suica(りんかい線)

切符を購入する必要がないので、無記名Suicaを使っている人も多いでしょう。

関連:Suicaのチャージにau WALLETカードは使用不可、ビューカードの類が必要!

東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則(第1編 総則)に、Suicaの失効について記されています。

10年間全く使用しないと、カードは使用できなくなる(利用者の権利が失効)ので注意が必要です。

関連:長期間利用していないSuicaをお持ちのお客さまへ (JR東日本)

新しいカードに交換するか、払い戻しを依頼します。

払い戻し時には、残高から220円(残高が220円未満の場合はその額)の手数料が引かれますので、残高を0にしてから行いましょう。

残高の少ないSuicaを券売機に入れ、不足額を現金で支払えば、Suicaの残高を0にすることができます。

Suicaの登場は2001年であり、10年以上が経過しています。

古いSuicaを持っていないか、確認しておきましょう。

(デポジット)
第6条 前条の規定により、当社は、Suicaカードを利用者に貸与する場合、デポジットとしてSuicaカード1枚につき500円を現金で収受します。

2. 当社が貸与したSuicaカードを、利用者が当社に返却したときは、第11条、第43条、第44条及び第46条に定める場合を除き、デポジットを返却します。

3. デポジットはSFの使用等に充当することはできません。

(失効)
第11条 Suicaの発売若しくは交換、SFの使用、SFのチャージ、Suica定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新、Suica特別車両券の購入又は再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、Suicaに係る利用者の権利は失効します。

2. 故意にSuicaを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該Suicaに係る利用者の権利は失効します。

関連:第1編 総則 (1-18条)

関連:第2編 旅客営業 (19-58条)

関連:第3編 ICカード乗車券の相互利用 (59-67条)

また、記名式Suicaの場合、10年を経過しておらず、十分な残額があるにもかかわらず、利用が一定期間なかった場合には、ロック状態となって使用できなくなる場合があります。

(Suica電子マネーが利用できない場合)
第6条
(5) ICカード等の発行事業者の定めるものに加えて、Suica電子マネーの利用又はSuica電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算として、当社の定める一定期間これらの取り扱いが行われなかった場合。
ただし、発行者が別に定めるところにより発行する記名人式のICカード等に限ります。

この場合は、駅員に解除を依頼する必要があります。

第2条により改定されてしまう可能性があるため、以下に2015年2月現在掲載の規則を掲載しておきます。

第1編 総則 (1-18条)

第2編 旅客営業 (19-58条)

第3編 ICカード乗車券の相互利用 (59-67条)