[所得税+復興特別所得税+地方税] 普通預金や定期預金の利子にかかる税金の額 [20.315%]

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銀行の普通預金や定期預金には利子が付きますが、利子には税金がかかってきます。

利子にかかる税金は、約20%(20.315%)です。

内訳は、

20.315%
 国税(所得税・復興特別所得税):15.315%
 地方税:5%

となります。

1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

利子には、これらの税金を引かれた後の残額が振り込まれます(源泉徴収)。

源泉徴収されていますので、税務署に届け出る(確定申告)必要がありません(源泉分離課税)。

サラリーマンの「天引き」と同じですね。

例えば、60円の利子が付いた場合、

国税(所得税・復興特別所得税):60円×15.315%=9.189円=9円(端数切捨)
地方税:60円×5%=3円

振り込まれる利子は、60-(9+3)=48円となります。

利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

関連:No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)

関連:No.2230 源泉分離課税制度

なお、復興特別所得税というのは、東日本大震災からの復興のための施策で、所得税に対してかかります。

2013(平成25)年1月1日から2037(平成49)年12月31日の間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税が併せて徴収されます。

復興特別所得税がなかった時は、

・国税(所得税):15%
・地方税:5%

だったのですが、現在は所得税に復興特別所得税(102.1%)がかかりますので、

国税(所得税・復興特別所得税):15%×102.1%=15.315%

となっています。

関連:No.2507 復興特別所得税の源泉徴収

金利が低い中、わずかに付いた利子から、さらに約20%もの税金が引かれる始末…

利子からは約20%(五分の一)が税金として引かれることを、覚えておいてください。